法改正による貸金業

消費者金融等の貸金業者やそこれ借り入れをした時のことに関する法律に貸金業法というものがあります。以前よりこの法律の改正が進み、一定の時間を置きながら、2006年からは少しずつ5回の段階施行を経て、2010年6月に完了しました。この改正貸金業法でよく問題になるのが総量規制と上限金利の引き下げでしょう。
総量規制とは、借り入れ残高が利用者の年収の3分の1となり、それ以上新しい借り入れができなくなることです。また新たな契約やカード等の更新の際に利用者の年収を証明する書類を提出しなければならないようになりました。これによって以前のように借りたい時に借りたいだけ借りるといったことは難しくなってきています。しかしこれは利用者の返済能力を越えた借金によって起こるさまざまな問題に対応したものなので、理由なく嫌がらせでやっているわけではないのです。
また借金問題の解決法のひとつである過払い請求について最近よくとりざたされるようになりましたが、それはこの法改正がきっかけになっています。いわゆるグレーゾーン金利が撤廃され、貸金の上限金利が一律に低くなったため、これまで高金利の利息で苦しんでいた利用者が払い過ぎた分を請求することができるようになったのです。以前は利息制限法の上限金利と出資法の上限金利と2つの金利基準があり、貸金業者は高い方に合わせて高金利にすることによって(グレーゾーン金利)利益を得ていました。その出資法の上限金利が29.2%だったのですが、法改正によって利息制限法の上限金利と同じく20%に引き下げられました。この大幅な引き下げによって、消費者金融も大きな影響を受けています。総量規制と合わせて誰にも貸すということができなくなったため、昔は銀行が中小企業に行ってきた貸し渋りをするようになったと言います。利用者の方でも消費者金融にまで断れるということで、やりくりが大変になったという面もあるでしょう。この不況の中、貸す方も借りる方も厳しい規制の影響を受けざるを得ないようです。

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