過払い金請求について考える
最近、テレビでも弁護士事務所や司法書士事務所のCMを見るようになりました。そのCMでは借金問題に関係のある債務整理や自己破産が強調されているように思えます。インターネットでも専用の借金問題サイトをつくって宣伝している事務所をよく見かけます。そこでよく見かけるのは過払い請求という言葉です。たまにテレビのワイドショーで弁護士が解説しているのを見たことはないでしょうか。この過払い請求についてここでは見ていきます。
貸金業において貸付を行う時の金利については、利息制限法と出資法という2つの法律で上限を定めています。2010年の法改正でその上限が20%と定められましたが、これまではなぜかこの2つの上限が異なっていました。低い方の利息制限法の金利上限はそれを越えると民事上無効とされていましたが、一部の消費者金融では条件を設けて高い方の出資法の金利上限を有効としてきました。これをグレーゾーン金利といい、これによって消費者金融は高金利による収益を得たのです。
低い方(利息制限法)の金利上限を越えると民事上無効になるという件については、債務者の自由意志で支払ったと認められる場合は合法とする、いわゆるみなし弁済という例外規定がありました。利用者は借りる方の弱みでこれに従っていましたが、その中に利息制限法の金利上限を越えるのは無効とし、その分の返還をと訴えた人がいました。そして最高裁判所でこれを認める判決が出たのです。
一度こういった判例が出ると全国規模で大きな影響が出ます。たくさんの弁護士や司法書士が利用者の依頼を受けて各地で過払い請求の訴えを起こすようになりました。利用者の方でも、借金が減るだけではなく、過去に苦労して支払っていた利息分が返金されるというので、そうそう出遅れるにはいきません。取れる分は取っておかないと損だと言わんばかりに、法律事務所にどんどん依頼するようになったのです。過払い分は過去をさかのぼることもできますので、多額の返還を受けられる場合もあります。返す側の貸金業者はひとたまりもありませんね。現にかなりの大手消費者金融の企業がいくつか倒産に追い込まれる事態となりました。